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山梨県の最低賃金は2026年10月から1,113円。発効は11月1日

令和8年度の改定で、山梨県の地域別最低賃金は1,052円から1,113円になります(61円の引き上げ)。 数字は厚生労働省が2026年9月3日に公表した答申一覧からそのまま転記したもので、AIには触らせていません。

改定後1,113
改定前1,052
引き上げ額+61
発効日11月1日
発効まであと41です。11月1日以降に働いた時間から1,113円が基準になります。 時給1,113円に届いていない場合、フルタイム(1日8時間・月20日)だと月あたり最大9,760円ぶんの差になります。
いまの時給を入れて、届いているか見る

無料・登録なし。県と時給を入れると差額が出て、勤め先に「いつから・いくらになるか」を聞く一文までつくります。 入れた内容はこのブラウザの中にだけ残ります。

山梨県は全国の中でどのあたりか

今年の全国加重平均は1,121円から1,177円になります。山梨県1,113円は、この平均より64円低く、 47都道府県のうち22番目の水準です(ランクB)。 引き上げ額は全国で54円から65円の幅があり、額が低い県ほど上げ幅が大きい傾向があります。

発効日は県ごとに違う

今年の発効日は10月1日から12月2日までばらけています。山梨県11月1日です。 「最低賃金は10月1日から」と覚えていると、県によっては1〜2か月ずれます。 また発効日は、答申の公示後に異議の申出があった場合などに変わることがあります(厚生労働省の別紙※2)。

時給が足りているかを見るときの注意

最低賃金と比べるのは「基本の時給」です。次のものは最低賃金の計算に入れません(最低賃金法4条3項・同法施行規則1条)。 臨時に支払われる賃金(結婚手当など)、1か月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)、 時間外・休日・深夜の割増賃金、精皆勤手当・通勤手当・家族手当。 月給や日給の人は、所定労働時間で割って時給に直してから比べます。

出典: 厚生労働省「令和8年度 地域別最低賃金 答申状況」(2026年9月3日公表・別紙)。 このページは公的資料の転記と差額の計算だけを行うもので、勤め先が違法かどうかの判定はしません。

よくある質問

山梨県の最低賃金は2026年10月からいくらになりますか。
1,113円です。改定前は1,052円で、61円の引き上げになります。発効日は2026年11月1日で、この日以降に働いた時間から新しい額が適用されます。
山梨県の新しい最低賃金はいつから適用されますか。
2026年11月1日からです。最低賃金の発効日は都道府県ごとに違い、今年は10月1日から12月2日まで幅があります。「10月1日から」と思っていると外れる県があります。なお発効日は、答申の公示後の異議の申出の状況等により変更となる可能性があります(厚生労働省の別紙注記)。
いまの時給が1,113円より低いのですが、違法ですか。
ここでは判定しません。発効日の前であれば改定前の1,052円が基準ですし、最低賃金の計算に入れない賃金(賞与、時間外・休日・深夜の割増、精皆勤手当・通勤手当・家族手当など)もあるため、額面の時給だけでは決まりません。まず勤め先に「いつから・いくらになるか」を確認するのが先です。
最低賃金は勝手に上がりますか。
勤め先が処理すれば自動的に上がりますが、本人に知らせずに変える職場も多く、明細を見て初めて気づくことがあります。発効日を過ぎた月の明細で、時給の欄が1,113円以上になっているかを確かめてください。

同じ水準(ランクB)の県

47都道府県の一覧と、自分の時給との差を見る →

読みもの

最低賃金は2026年10月からいくらになる? 県ごとに発効日が違うので、自分の県を先に見る

先に結論

  • 上がる日は県ごとに違う。10月1日に上がるのは15都道府県だけで、いちばん遅い沖縄は12月2日。
  • 全国の加重平均は1,177円(改定前1,121円)。引上げ額は県によって54〜65円。
  • 最低賃金と比べるのは「基本の時給」だけ。通勤手当・皆勤手当・家族手当・残業の割増は入れない。

毎年秋に最低賃金が上がりますが、「10月1日から」と思っていると外れます。発効日は都道府県ごとに違い、今年は10月1日から12月2日まで2か月の幅があります。しかも上がるのは勤め先が黙って処理することが多く、本人は明細で気づくか、気づかないままかのどちらかです。ここは、自分の県の額と日付を確かめて、時給が届いているかを見るための整理です。

1今年の改定(令和8年度):全国で54〜65円、加重平均1,177円

厚生労働省が2026年9月3日に公表した「令和8年度 地域別最低賃金 答申状況」で、47都道府県すべての改定額が答申されました。

改定後の時給前年から
全国の加重平均1,177円+56円
いちばん高い(東京)1,280円+54円
いちばん低い(宮崎)1,085円+62円
上げ幅がいちばん大きい(佐賀)1,095円+65円

額が低い県ほど上げ幅が大きい傾向があります。47都道府県ぶんの額と日付は、下の一覧から自分の県を押すと出ます。

額はこの道具の表にそのまま入っていて、AIが計算しているわけではありません。

2発効日は県ごとに違う。10月1日に上がるのは15都道府県

今回いちばん見落としやすいのがここです。「10月から上がる」と思っていると、2か月ずれることがあります。

上がる日都道府県
10月1日北海道・宮城・栃木・埼玉・千葉・東京・神奈川・新潟・富山・岐阜・愛知・三重・大阪・兵庫・香川15県
10月2日長野・岡山2県
10月3日群馬・石川・滋賀・和歌山・鳥取5県
10月4日福井・奈良・福岡3県
10月8日山口1県
10月10日島根1県
10月11日広島1県
10月14日秋田1県
10月15日静岡1県
10月16日福島1県
10月18日茨城1県
10月24日宮崎1県
10月25日鹿児島1県
10月29日青森・高知2県
10月30日山形1県
11月1日山梨・徳島・愛媛・大分4県
11月2日長崎1県
11月15日佐賀1県
11月16日京都1県
12月1日岩手・熊本2県
12月2日沖縄1県

厚生労働省の別紙に「発効日は答申公示後の異議の申出の状況等により変更となる可能性有」と注記されています。日付は予定として見てください。

3比べるのは「基本の時給」。手当や割増は入れない

自分の時給が最低賃金に届いているかを見るとき、明細の合計を時間で割ってはいけません。最低賃金法とその施行規則で、比較に入れない賃金が決まっています。

比較に入れる比較に入れない
時給通勤手当
基本給(月給を時給に直したもの)精皆勤手当
職務手当など毎月決まって払われる手当家族手当
賞与など1か月を超える期間ごとの賃金
時間外・休日・深夜の割増賃金
結婚手当など臨時に支払われる賃金

通勤手当を足せば最低賃金を超える、という計算は成り立ちません。

月給の人は、月給を月の所定労働時間で割って時給に直します。所定労働時間の数えかたで結果が変わるので、この道具で出る換算は目安です。

4下回っていたらどうなるか

最低賃金法第4条では、最低賃金額より低い賃金を定めた契約はその部分について無効となり、最低賃金と同額の定めをしたものとみなされます。契約書に低い額が書いてあっても、法律上は最低賃金額が時給になります。

ただし、それが自動的に明細に反映されるわけではありません。順番はこうなります。

  • 発効日より後の明細を残す(時給・労働時間・支給額が分かるもの)
  • 勤め先に「発効日以降の時給がいくらになるか」を確認する。改定に気づいていないこともある
  • 直らなければ、労働基準監督署か労働局の相談窓口に相談する(無料)

このページも、この道具も、勤め先が違法かどうかは判定しません。確認の材料を出すところまでです。

5この道具がやること

働いている県と、いまの時給を入れると、その場で改定後の額・発効日・差額と、発効日までの残り日数が出ます。月給の人は月給と月の所定労働時間から目安の時給に換算します。

そのうえで、勤め先に「いつから・いくらになるか」をそのまま聞ける一文と、発効日を過ぎても上がっていなかったときの道をつくります。

よくある質問

最低賃金は2026年10月からいくらになりますか?
県によって違います。令和8年度は47都道府県で54〜65円引き上げられ、全国加重平均は1,177円です。最高は東京の1,280円、最低は宮崎・沖縄・高知などの1,085〜1,086円です。自分の県の額はこの道具で県を選ぶとその場で出ます。
最低賃金はいつから上がりますか?10月1日ですか?
県ごとに違います。10月1日に発効するのは15都道府県で、残りは10月2日から12月2日の間に順次発効します。たとえば京都は11月16日、沖縄は12月2日です。発効日は異議の申出などで変わることがあると厚生労働省が注記しています。
通勤手当を含めれば最低賃金を超えているのですが、それでいいですか?
いいえ。通勤手当・精皆勤手当・家族手当、賞与、時間外や深夜の割増賃金は、最低賃金との比較に入れません。見るのは手当を足す前の基本の時給です。
月給なのですが、最低賃金を下回っているかどう見ればいいですか?
月給を月の所定労働時間で割って時給に直します。所定労働時間の数えかた(年間の所定労働日数×1日の所定時間÷12など)で結果が変わるので、あくまで目安です。この道具では月給と月の所定時間を入れると換算した目安が出ます。
時給が最低賃金より低いままだったらどうすればいいですか?
最低賃金法第4条により、最低賃金より低い定めはその部分が無効で、最低賃金と同額の定めをしたものとみなされます。実務ではまず勤め先に「発効日以降の時給を確認したい」と伝え、直らない場合は労働基準監督署や労働局の相談窓口に相談できます(無料)。

↑ この道具を使う

出典:厚生労働省「令和8年度 地域別最低賃金 答申状況」(2026年9月3日公表・別紙)/最低賃金法第4条・同法施行規則第1条。発効日は答申公示後の異議の申出等により変更となる可能性があります。このページは制度の一般的な内容を説明するもので、個別の賃金についての法的助言ではありません。

都道府県ごとの最低賃金と発効日(2026年10月改定)

自分の県を押すと、改定後の額・発効日・発効までの残り日数が出ます。