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面接の最後の「何か質問は?」に、武器を持っていく。

求人票の空白を、
質問に変える。

求人票を貼ると、そこに書かれていない条件をAIが拾い、面接でそのまま読める逆質問にします。返ってきた答えの見分けかたも一緒に出ます。会社の良し悪しは判定しません。確認する材料を渡すだけです。
JOB POSTING

求人票を貼る

貼った内容はこのブラウザ内だけに保存されます。送信されるのは逆質問をつくるときだけで、社名は出力に出しません。

まだ何もありません求人票を貼って「逆質問をつくる」を押してください。
まず動きを見たいときは「見本を読み込む」から。

面接の逆質問で、本当に聞いたほうがいいこと

「何か質問はありますか」で詰まるのは、質問が思いつかないからではなく、聞きたいこと(残業は本当はどれくらいか、休みは取れるのか)をそのまま聞いていいのか分からないからです。ここでの考えかたは一つで、求人票に書かれていない条件を聞く、というかたちにすることです。それなら評価を下げる質問になりません。

2024年4月から、求人票に書かなければいけない項目が増えた

2024年4月1日に労働条件の明示ルールが変わり、労働条件通知書に「就業場所の変更の範囲」「従事すべき業務の変更の範囲」を書くことが求められるようになりました。有期契約の場合は「更新上限の有無と内容」、無期転換の申込みができるタイミングとその後の条件も対象です。

つまり「転勤があるのか」「入社後にまったく別の仕事に回されることがあるのか」は、いまは曖昧にしていい項目ではなくなっています。求人票の段階で書かれていなければ、それを聞くのはごく自然な確認です。

この変更を知っているかどうかで、逆質問の性質が変わります。「気になるので聞いてみる」ではなく「明示が求められている項目の確認」になるからです。

聞きにくい条件は、事実の確認の形に置き換える

「残業は多いですか」は答えにくい質問です。多いか少ないかは主観なので、「まあ人によりますね」で終わります。

同じことを聞くなら、事実を指す形にします。前月のこの職種の平均残業時間、みなし残業が何時間ぶん含まれていて超えたぶんはどう支払われるか、繁忙期がいつでそのときは何時間くらいか。数字で答えられる形にすると、答えが返ってくるか返ってこないかがそのまま情報になります。

休みも同じです。「休みは取りやすいですか」ではなく、直近1年の有給取得率、連続して取れた実績があるか。

答えの中身より、答えかたを見る

逆質問でいちばん情報量が多いのは、実は答えの内容ではなく答えかたのほうです。数字が即答で出てくるのか、確認して後で連絡すると言うのか、質問をはぐらかすのか。

即答できないこと自体は悪いことではありません。中途採用の面接官が現場の数字を持っていないのはふつうです。問題になるのは、分からないと言わずに曖昧な言葉で埋めようとするときです。

なお、ここに書いているのはあくまで見かたであって、会社の良し悪しを決めるものではありません。

この道具がやること

求人票を貼ると、そこに書かれていない条件、読み手によって解釈が割れる書き方をしている箇所を拾います。それぞれについて、面接でそのまま読める形の質問文と、その答えをどう受け取るかの見かたを出します。

会社の良し悪しは判定しません。出るのは、自分で判断するための材料です。

よくある質問

逆質問は何個くらい用意すればいいですか?
数より、聞けなかったら困ることが入っているかどうかです。面接の時間は限られるので、優先順位をつけて3つ前後を用意し、時間が余ったら足す、という形にすると聞き漏らしが減ります。
残業や休みのことを聞くと、印象が悪くなりませんか?
聞きかたによります。「多いですか」のような主観を求める形は答えにくく、場が止まります。前月の平均残業時間、みなし残業の時間数と超過分の扱い、有給取得率のように、事実を確認する形にすると、通常の条件確認として扱われます。
「特にありません」と答えるのはダメですか?
ダメと決まっているわけではありません。ただ、入社後の働きかたに直結する条件が求人票に書かれていないまま終わると、困るのは自分の側です。聞かない選択をするなら、何が不明なまま残るのかを把握したうえで決めたほうが安全です。
求人票に書いていないことは、聞いてもいいのですか?
はい。むしろ2024年4月の労働条件明示ルールの改正で、就業場所や業務の変更の範囲、有期契約の更新上限などは明示が求められる項目になっています。書かれていなければ確認するのが自然です。
このツールは無料ですか?求人票の内容は保存されますか?
無料で、登録もありません。貼った求人票をもとに質問文を作って返すだけです。

↑ この道具を使う

出典:2024年4月1日施行の労働条件明示ルール(労働基準法施行規則等の改正)。このページは一般的な考えかたを説明するもので、個別の求人や企業についての評価ではありません。