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2026年10月1日、106万円の壁は無くなる。

かわりに残るのは、
週20時間。

月にいくら稼いだかで決まる仕組みが終わり、週に何時間の約束かで決まるようになります。自分の働きかたを入れると、要件ごとに○×が並び、いつから対象になるかが出ます。そのうえで、勤め先と年金事務所に何を聞けばいいかまでつくります。加入できる・できないの決定はしません。決めるのは勤め先の届出と年金事務所です。
YOUR HOURS

働きかたを入れる

入れた内容はこのブラウザ内だけに保存されます。上の○×は入れたその場で出るので、送信されるのは下の「決めること」をつくるときだけです。

まだ何もありません週に何時間はたらく約束になっているかを入れてください。
入れたその場で、要件ごとの○×が出ます。
まず動きを見たいときは「見本を読み込む」から。

2026年10月、106万円の壁がなくなります。自分は入る側か

2026年10月1日から、パート・アルバイトが社会保険に入るかどうかの判断のしかたが変わります。これまで入口になっていた「月8.8万円以上(いわゆる106万円の壁)」という賃金の条件が外れ、残るのは働く時間のほうです。シフトを削って避けていた人ほど、前提が変わります。ここは何がどう変わるのかの整理です。

変わるのは「賃金の条件が消える」ところだけ

短時間で働く人が厚生年金・健康保険に入るかどうかは、いくつかの条件を全部満たすかで決まります。2026年9月までは「週20時間以上」「月額賃金8.8万円以上」「2か月を超えて雇われる見込み」「学生ではない」「勤め先が一定の規模」の組み合わせでした。

2026年10月1日に外れるのは、このうち月額8.8万円以上という賃金の条件です。ほかの条件は残ります。

なぜ外れるかというと、最低賃金が上がって全都道府県で時給1,016円を超えたため、週20時間働けば自動的に月8.8万円を超えるようになり、条件として意味をなさなくなったからです。つまり「基準が厳しくなった」というより、二重になっていた線の片方が消えた、という形です。

残るのは「週20時間」。ここが実質の分かれ目になる

週の所定労働時間が20時間以上かどうか。これが10月以降のいちばん大きな線です。20時間未満なら、これまでどおり加入の義務は発生しません。

注意したいのは、見るのが「契約で決まっている所定の時間」だという点です。たまたま忙しい週に多く入った、という残業ぶんの扱いは、契約上の所定時間とは別に考えます。自分のシフトが何時間の約束になっているかは、雇用契約書か労働条件通知書に書いてあります。

「2か月を超えて雇われる見込み」も残ります。短期の契約でも、更新が前提になっていれば見込みありとして扱われることがあります。

勤め先の人数によって、対象になる時期が違う

同じ働きかたでも、勤め先の規模によって適用の時期が分かれます。2026年の時点では、従業員51人以上の事業所が対象です。それより小さい勤め先で働いている場合、この10月の時点では対象にならないことがあります。

ここは自分では確かめにくいところなので、勤め先に聞くのがいちばん早い部分です。

また、学生(昼間部)は原則として対象から外れます。

「入ると損」と決める前に見ておくこと

手取りが減る、という一面は確かにあります。ただ社会保険に入ると、将来の年金が厚生年金のぶん増え、病気やケガで働けないときの傷病手当金、出産時の出産手当金の対象にもなります。扶養を外れるかどうかも含めて、世帯全体でどうなるかの話になります。

ここで「入ったほうが得」「損」を決めることはできません。数字を出すには世帯の状況が要ります。このページも、この道具も、そこは判定しません。

この道具がやること

週の所定時間、契約の期間、勤め先の人数などを入れると、条件ごとに○×が並び、いつから対象になりそうかが出ます。そのうえで、勤め先の担当者や年金事務所にそのまま聞ける一文を作ります。

加入できる・できないを決めるのは年金事務所です。ここで出るのは、聞きに行くための材料です。

よくある質問

106万円の壁は2026年10月になくなるのですか?
社会保険の加入判定に使われていた「月額賃金8.8万円以上」という条件が、2026年10月1日に撤廃されます。これが一般に106万円の壁と呼ばれていたものです。ただし週20時間以上という労働時間の条件は残るので、判断の軸が賃金から時間に移る、という変化です。
週20時間未満なら社会保険に入らなくていいのですか?
週の所定労働時間が20時間未満であれば、短時間労働者としての加入義務は発生しません。この条件は2026年10月以降も変わりません。ただし所定時間そのものが増えている場合や、正社員の4分の3以上働いている場合は別の判定になります。
勤め先が小さい会社でも対象になりますか?
2026年の時点では従業員51人以上の事業所が対象です。それより小さい勤め先の場合、この10月の時点では対象にならないことがあります。自社がどちらかは勤め先の担当者に確認するのが確実です。
学生でも社会保険に入ることになりますか?
昼間部の学生は原則として短時間労働者の適用対象から除かれます。ただし卒業予定や休学、夜間・通信の場合など、扱いが変わることがあります。
130万円の壁とは違うのですか?
別のものです。106万円と呼ばれていたほうは、勤め先で社会保険に入るかどうかの話。130万円のほうは、家族の扶養に入り続けられるかどうかの話です。今回撤廃されるのは前者の賃金条件で、130万円の扱いはこれとは別に考える必要があります。

↑ この道具を使う

このページは2026年10月1日施行の短時間労働者に対する社会保険適用拡大について、制度の一般的な内容を説明するものです。個別の加入可否を判定するものではありません。最終的な判断は年金事務所と勤め先にご確認ください。