扶養の123万円の壁は、2026年12月から136万円になる。年末調整で何を書けばいいか
「123万円を超えないように」と調整してきた家庭は多いはずです。令和8年度の税制改正で、収入が給与だけの家族について、扶養に入れる線が123万円から136万円に上がります。ただし施行は12月1日で、11月までの給与の源泉徴収は何も変わりません。年末調整のときに一気に効く改正です。そして、新たに対象になった人がいる場合は、会社が案内してくれるのを待つのではなく、自分から申告書を出すことになっています。ここはその整理です。
何がどう変わったのか(数字は3つ)
国税庁の「令和8年度税制改正(所得税の基礎控除の引上げ等関係)Q&A」によると、令和8年12月1日に、①基礎控除の引上げ、②給与所得控除の最低保障額の引上げ、③扶養親族等の所得要件の改正の3つが施行され、令和8年分以後の所得税に適用されます。
家族を扶養に入れられるかを決める「所得要件」は、合計所得金額58万円以下から62万円以下に上がります。あわせて給与所得控除の最低保障額が65万円から74万円に上がるので、収入が給与だけの人なら、給与の額面で言うと123万円以下から136万円以下になります(62万円+74万円)。
同じ考えかたで、19歳以上23歳未満の子などの特定親族特別控除の範囲は、給与だけなら136万円超197万円以下に、配偶者特別控除の範囲は136万円超207万円以下に動きます。
11月までは変わらない。12月の年末調整で一度に来る
Q&AのQ1-1には、令和8年11月までの給与の源泉徴収事務に変更は生じない、と書かれています。毎月の給与から引かれる税額は、12月まで改正前の表のままです。
そのうえで12月の年末調整のときに、引上げ後の基礎控除額と改正後の表で1年分の税額を計算し、それまで引かれていた税額との差を精算します。つまり、年の途中で何かが変わって見えることはなく、12月に一度に効きます。
だから「今年は結局どうなるのか」を確かめる時期は、年末調整の書類が配られる11月から12月の初めです。
新たに対象になった家族がいる人は、自分から申告書を出す
ここが今回いちばん見落としやすいところです。Q&AのQ2-1は、この改正により新たに扶養控除等の対象となる扶養親族等を有することとなった従業員は、その旨を記載した扶養控除等申告書を給与の支払者に提出することとなる、としています。
その際、申告書の「異動月日及び事由」欄に「令和8年12月1日 改正」などと記載します。提出の期限は、原則として12月1日以後最初に給与の支払いを受ける日の前日までですが、年末調整を行う時までに出せば、その申告に基づいて年末調整をしてもらえます。
会社が全従業員にこの改正を案内するとは限りません。案内が来なかったから何もしなかった、という形になると、年末調整では控除を受けられないことになります。
社会保険の扶養(130万円・106万円)とは別の話
ここに書いているのは所得税の話です。健康保険や年金の扶養(いわゆる130万円の壁や、勤め先の社会保険に入る側になる106万円の壁)は別の制度で、線の引きかたも見る収入の範囲も違います。
税の線が136万円に上がっても、社会保険の扶養の線は自動的には動きません。片方だけを見て働きかたを決めると、もう片方で想定と違うことが起きます。社会保険の側は、いま入っている健康保険の窓口か勤め先に確認してください。
なお、この線は「収入が給与だけ」の場合のものです。事業や年金など給与以外の収入がある家族は、給与の額面ではなく合計所得金額が62万円以下かで見ることになります。
この道具がやること
家族ごとに続柄・年齢・収入の種類・今年の給与収入の見込みを入れると、その場で「この改正で新たに対象になるか」「もとから対象か」「特定親族特別控除・配偶者特別控除の範囲か」「対象外か」の区分が出ます。線の数字はこの道具の中の表で決めていて、AIには触らせていません。
そのうえで、どの用紙のどの欄に何と書き、いつまでに出すかと、勤め先の総務に確認する一言、年末調整に間に合わなかったときの道をつくります。控除額・税額・還付額は計算しません。
よくある質問
- 扶養の123万円の壁は、いつから136万円になりますか?
- 令和8年12月1日に施行され、令和8年分以後の所得税に適用されます。扶養親族等の所得要件が58万円以下から62万円以下に、給与所得控除の最低保障額が65万円から74万円に上がることで、収入が給与だけの人は給与の額面で123万円以下から136万円以下になります。
- 11月までの給料の手取りは変わりますか?
- 変わりません。国税庁のQ&Aでは、令和8年11月までの給与の源泉徴収事務に変更は生じないとされています。12月の年末調整で1年分をまとめて計算し、精算します。
- 妻の収入が今年130万円くらいになりそうです。何かする必要がありますか?
- 収入が給与だけで、改正前の線(123万円)を超えていて改正後の線(136万円)の内側なら、この改正で新たに対象になった人にあたります。その場合、扶養控除等申告書に配偶者を書き、「異動月日及び事由」欄に「令和8年12月1日 改正」と記載して勤め先に提出することになっています。会社が案内してくれるとは限らないので、自分から出す前提でいてください。
- 申告書はいつまでに出せばいいですか?
- 原則は12月1日以後最初に給与の支払いを受ける日の前日までです。ただし、年末調整を行う時までに提出があれば、その申告に基づいて年末調整をしてもらえます。間に合わなかった場合は、翌年に確定申告をすることで控除を受けられることがあります。
- 社会保険の扶養(130万円)も136万円になるのですか?
- なりません。ここでの136万円は所得税の話で、健康保険や年金の扶養は別の制度です。線の引きかたも見る収入の範囲も違うので、社会保険の側はいま入っている健康保険の窓口か勤め先に確認してください。
↑ この道具を使う
出典:国税庁「令和8年度税制改正(所得税の基礎控除の引上げ等関係)Q&A」(令和8年5月)/同「令和8年4月 源泉所得税の改正のあらまし」。給与の額面で示した線は、収入が給与だけの場合の目安です。このページは制度の一般的な内容を説明するもので、個別の税額についての助言ではありません。