佐賀県の最低賃金は2026年10月から1,095円。発効は11月15日
令和8年度の改定で、佐賀県の地域別最低賃金は1,030円から1,095円になります(65円の引き上げ)。 数字は厚生労働省が2026年9月3日に公表した答申一覧からそのまま転記したもので、AIには触らせていません。
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佐賀県は全国の中でどのあたりか
今年の全国加重平均は1,121円から1,177円になります。佐賀県の1,095円は、この平均より82円低く、 47都道府県のうち32番目の水準です(ランクC)。 引き上げ額は全国で54円から65円の幅があり、額が低い県ほど上げ幅が大きい傾向があります。
発効日は県ごとに違う
今年の発効日は10月1日から12月2日までばらけています。佐賀県は11月15日です。 「最低賃金は10月1日から」と覚えていると、県によっては1〜2か月ずれます。 また発効日は、答申の公示後に異議の申出があった場合などに変わることがあります(厚生労働省の別紙※2)。
時給が足りているかを見るときの注意
最低賃金と比べるのは「基本の時給」です。次のものは最低賃金の計算に入れません(最低賃金法4条3項・同法施行規則1条)。 臨時に支払われる賃金(結婚手当など)、1か月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)、 時間外・休日・深夜の割増賃金、精皆勤手当・通勤手当・家族手当。 月給や日給の人は、所定労働時間で割って時給に直してから比べます。
出典: 厚生労働省「令和8年度 地域別最低賃金 答申状況」(2026年9月3日公表・別紙)。 このページは公的資料の転記と差額の計算だけを行うもので、勤め先が違法かどうかの判定はしません。
よくある質問
- 佐賀県の最低賃金は2026年10月からいくらになりますか。
- 1,095円です。改定前は1,030円で、65円の引き上げになります。発効日は2026年11月15日で、この日以降に働いた時間から新しい額が適用されます。
- 佐賀県の新しい最低賃金はいつから適用されますか。
- 2026年11月15日からです。最低賃金の発効日は都道府県ごとに違い、今年は10月1日から12月2日まで幅があります。「10月1日から」と思っていると外れる県があります。なお発効日は、答申の公示後の異議の申出の状況等により変更となる可能性があります(厚生労働省の別紙注記)。
- いまの時給が1,095円より低いのですが、違法ですか。
- ここでは判定しません。発効日の前であれば改定前の1,030円が基準ですし、最低賃金の計算に入れない賃金(賞与、時間外・休日・深夜の割増、精皆勤手当・通勤手当・家族手当など)もあるため、額面の時給だけでは決まりません。まず勤め先に「いつから・いくらになるか」を確認するのが先です。
- 最低賃金は勝手に上がりますか。
- 勤め先が処理すれば自動的に上がりますが、本人に知らせずに変える職場も多く、明細を見て初めて気づくことがあります。発効日を過ぎた月の明細で、時給の欄が1,095円以上になっているかを確かめてください。