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有給休暇は「入社から何年何ヶ月か」で決まる。残日数と時効を、その場で計算する
先に結論
- フルタイム(週5日以上または週30時間以上勤務)なら、入社6ヶ月で10日、以後は勤続年数に応じて最大20日まで増える。
- 有給休暇を使う権利は、付与された日から2年で時効により消滅する(労基法第115条)。
- 直近1年の出勤率が8割に届いていない期間があると、その回の付与が無くなることがある。
有給休暇は毎年会社が教えてくれるものだと思われがちですが、実際に何日残っているか、いつ時効を迎えるかを本人が把握していないまま過ごしていることは多いです。年次有給休暇は、労働基準法第39条で勤続年数に応じた日数が決められており、いつ・何日付与されるかは入社日から機械的に決まります。ここはその整理です。
1付与される日数は、勤続年数だけで決まる
労働基準法第39条は、雇入れの日から6ヶ月間継続勤務し、その間の全労働日の8割以上出勤した労働者に、10日の年次有給休暇を与えることを定めています。その後は、継続勤務年数に応じて日数が加算されます(週5日以上または週30時間以上勤務のフルタイムの場合)。
| 継続勤務年数 | 付与日数 |
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| 6ヶ月 | 10日 |
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| 1年6ヶ月 | 11日 |
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| 2年6ヶ月 | 12日 |
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| 3年6ヶ月 | 14日 |
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| 4年6ヶ月 | 16日 |
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| 5年6ヶ月 | 18日 |
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| 6年6ヶ月以上 | 20日(以後は20日で頭打ち、1年ごとに付与) |
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週の所定労働日数が4日以下かつ週30時間未満の短時間勤務の場合は、所定労働日数に応じた別の表(比例付与)が使われます。この道具では扱いません。
2使わないと2年で消える(時効)
労働基準法第115条は、年次有給休暇を請求する権利が、付与された日から2年で時効により消滅することを定めています。今年使わなかった分は来年に持ち越せますが、前々年に付与された分から順に消えていく形になります。
「今使える残日数」は、直近の付与分だけでなく、前回以前に付与されてまだ残っている分も合わせた数になっている場合があります。この道具が出す時効日は、直近の付与分についてのものです。前回以前の残りがある場合は、別に会社へ確認してください。
3出勤率が8割に届かないと、その回の付与が無くなることがある
有給休暇の付与は、直近の期間に全労働日の8割以上出勤していることが条件です。育児休業・介護休業などの一部の休業期間は出勤したものとして扱われますが、それ以外の理由で欠勤が多い期間があると、8割に届かず、その回の付与が無くなることがあります。
出勤率の実際の計算は会社の労務担当が行うものなので、この道具では「はい/いいえ/分からない」を選んでもらい、8割に届いていない・分からない場合は、断定的な残日数を出さずに確認を促す形にしています。
4この道具がやること
入社日・勤務形態(フルタイムか短時間勤務か)・直近1年の出勤率・直近の付与から取得した日数を入れると、その場で、直近の付与日数・残日数の目安・次回の付与予定日・時効日を計算します。数字はこの道具の中の表で決めていて、AIには触らせていません。
そのうえで、会社の上司・総務にそのまま言える確認の一言と、確認・準備しておくことをつくります。
よくある質問
- 入社してちょうど6ヶ月です。有給休暇は何日もらえますか?
- 雇入れの日から6ヶ月間継続勤務し、その間の全労働日の8割以上出勤していれば、10日の年次有給休暇が付与されます(フルタイムの場合)。
- 有給休暇はいつまでに使わないと消えますか?
- 付与された日から2年で、その分を請求する権利が時効により消滅します(労働基準法第115条)。今年使わなかった分は来年に持ち越せますが、古い分から順に消えていきます。
- パート・アルバイトでも同じ日数がもらえますか?
- 週の所定労働日数が4日以下かつ週30時間未満の場合は、所定労働日数に応じた別の表(比例付与)が使われるため、この道具の日数どおりにはなりません。会社の労務担当に、比例付与の表で確認してください。
- 去年、体調不良で欠勤が多かったのですが、次の付与に影響しますか?
- 直近の期間の出勤率が8割に届いていないと、その回の付与が無くなることがあります。育児休業・介護休業などの一部の休業期間は出勤したものとして扱われますが、実際の出勤率の計算は会社が行うものなので、心当たりがある場合は労務担当に確認してください。
- 産休・育休や休職をとった期間があります。勤続年数はどうなりますか?
- 雇用関係が続いている限り、産休・育休・休職の期間も勤続年数に含めて数えるのが基本で、休んだ分だけ勤続年数が短くなるわけではありません。ただし、直近の出勤率の計算については休業の種類によって扱いが異なる場合があるため、この道具はあくまで「継続して働いている前提」の目安として使い、心当たりがある場合は労務担当に確認してください。
- この道具は、会社に何か送ってくれますか?
- 送りません。入れた内容はこのブラウザ内だけに保存され、サーバーには残しません。「会社に確認する一言」はこの画面の中でつくられ、コピーして自分で送る形です。
↑ この道具を使う
出典:労働基準法第39条(年次有給休暇)・第115条(時効)。就業規則で法定より有利な条件を定めている会社もあります。このページは制度の一般的な内容を説明するもので、個別の残日数・時効についての最終的な確認は、会社の労務担当にお願いします。