読みもの
レシートの経費入力を、写真から一覧にする
先に結論
- レシートでも足りる。決め手は宛名ではなく、登録番号・年月日・内容・税率ごとの合計が書かれているか。
- 税込1万円未満なら、当面は帳簿の保存だけでよい場合がある(少額特例・令和11年9月30日まで)。
- 写真に撮っても紙を捨ててよいとは限らない。原本の扱いは電子帳簿保存法の要件で決まる。
経費の入力が面倒なのは、金額を打つからではありません。財布から1枚ずつ出して、日付を見て、店名を見て、金額を見て、また次の1枚に移る——この持ち替えが1枚あたり30秒ほどかかり、20枚なら10分になります。写真から読み取って一覧に積み上げれば、人がやるのは「見比べて直す」だけになります。ここでは、読み取りを使うときに知っておくと困らないことをまとめます。
1「レシートでも大丈夫か」は、宛名ではなく書かれている項目で決まる
手書きの領収書をもらい直したほうがいいのか、レジのレシートのままでいいのか。消費税の仕入税額控除のために保存する書類は、名称が請求書でも納品書でも領収書でもレシートでも構わないとされています。決め手になるのは名前ではなく、必要な項目が書かれているかどうかです。
| 見るところ | レシートでの例 |
|---|
| 発行した事業者の名前と登録番号 | コーヒースタンド みなと/T8010401000003 |
|---|
| 取引の年月日 | 2026年9月18日 |
|---|
| 何を買ったか | ブレンドコーヒー・カフェラテ・スコーン |
|---|
| 税率ごとに分けた合計額と適用税率 | 10%対象 ¥1,420 |
|---|
| 受け取る側の氏名(宛名) | 小売・飲食・写真・旅行・タクシー・駐車場は記載不要 |
|---|
国税庁のインボイス制度のQ&Aでは、不特定多数を相手にする上記の事業は「適格簡易請求書」として宛名の記載が不要とされています。つまりコンビニや飲食店のレシートは、宛名が空欄のままでも形として足りている場合があります。
このツールが読み取るのも同じ項目で、登録番号は印字されているときだけ拾い、無いときは空欄のままにします。
2税込1万円未満のときは、当面は帳簿だけでよい場合がある
少額の支払いまで全部インボイスを揃えるのは負担が大きい、ということで経過的な措置が置かれています。国税庁が「少額特例」と呼んでいるものです。
| 少額特例の中身 |
|---|
| 対象になる事業者 | 基準期間の課税売上高1億円以下(または特定期間の課税売上高5,000万円以下) |
|---|
| 対象の期間 | 令和5年10月1日〜令和11年9月30日の課税仕入れ |
|---|
| 対象の金額 | 税込1万円未満 |
|---|
| どうなるか | 一定の事項を書いた帳簿の保存だけで仕入税額控除ができる |
|---|
| 判定の単位 | 商品1点ごとではなく、1回の取引が1万円未満かどうか |
|---|
3,000円の品を4点まとめて12,000円を支払ったなら、1回の取引は1万円以上という扱いになります。
期限のある措置で、事業者の規模による条件も付いています。自分が当てはまるかどうかはここでは判定しません。当てはまるかどうかで紙の扱いが変わるので、心配なときは顧問の税理士か所轄の税務署に確かめてください。
3写真に撮ったら紙を捨てていいのか、は別の話
読み取りができると「もう紙は要らないのでは」と思いたくなりますが、紙の原本を捨ててよいかどうかは、電子帳簿保存法のスキャナ保存の要件を満たしているかどうかで決まります。タイムスタンプや訂正削除の記録、検索できる状態かどうかなどに条件が付いていて、スマホで撮っただけで自動的に満たされるものではありません。
このツールは読み取って一覧にするだけで、保存はしません。画像はサーバーに残さず、読み取りのあいだ通過するだけです。一覧もブラウザの中にだけ残ります。ここで読み取ったことを理由に原本を捨てられるとは考えないでください。
4勘定科目は候補までにしてある理由
同じ喫茶店のレシートでも、何のために使ったかで科目は変わります。写真に写っているのは「何を買ったか」だけなので、「何のために」は写真からは分かりません。
| 同じ「カフェ ¥1,120」でも | 科目の候補 |
|---|
| 取引先と打ち合わせをした | 会議費 |
|---|
| 接待の色が濃い席だった | 接待交際費 |
|---|
| 社内の作業中の飲み物 | 福利厚生費・雑費 |
|---|
だから候補を最大3つまで出し、選ぶのは使う人に任せています。候補には「・候補」と印が付いていて、一覧の科目欄はいつでも選び直せます。
同じ理由で、合計もAIには計算させていません。画面に出る合計は、読み取った金額の欄をそのまま足したものです。レシートに印字されていない数字は作らず、読めなかったところは色を付けた空欄のままにしてあります。
よくある質問
- レシートが折れていたり、感熱紙が薄くなっていても読めますか。
- 文字が残っていれば読めることがありますが、かすれている部分は読み取れません。読み取れなかった項目は推測で埋めず、色の付いた空欄のままにしてあります。自信が無かったところは「読み取りに自信が無かったところ」に一覧で出るので、そこだけ元のレシートと見比べてください。感熱紙は時間が経つと消えるので、薄くなる前に撮っておくと後が楽です。
- 何枚まで一度に読み取れますか。
- 1枚ずつ選んで「一覧に足す」を押す形で、一覧には40枚まで積み上げられます。1枚あたり10秒ほどです。1日に使える回数には上限があるので、まとめて処理したいときは日をまたいでください。一覧はブラウザの中に残るので、途中でページを閉じても消えません。
- 読み取った一覧は、会計ソフトに取り込めますか。
- 「CSVでコピー」を押すと、日付・店名・金額・科目・但し書き・10%対象・8%対象・支払・登録番号の並びでコピーできます。多くの会計ソフトはCSVの取り込みで列の対応づけができるので、そこで合わせてください。Excelやスプレッドシートに貼るだけなら「Excel・スプレッドシートへコピー」のほうが列がそのまま入ります。
- 画像やレシートの中身はどこかに保存されますか。
- 画像はこのサイトのサーバーには保存しません。読み取りのために外部のAIへ送られ、そこを通過するだけです。読み取った一覧は、使っているブラウザの中(ローカルストレージ)にだけ残ります。共有のパソコンで使ったときは、終わったら「一覧を消す」を押してください。
- 税込1万円未満なら、レシートを捨ててもいいということですか。
- そうとは限りません。少額特例は仕入税額控除のために請求書等の保存が要らなくなる措置で、帳簿には一定の事項を記録して保存することが前提です。また事業者の規模の条件と期限(令和11年9月30日まで)があります。当てはまるかどうかをここでは判定しないので、紙の扱いは税理士か所轄の税務署に確かめてください。
↑ この道具を使う
読み取った一覧をそのまま帳簿にして、確定申告まで通すなら、会計ソフトを使う手があります。
やよいの青色申告 オンライン無料体験版があります。このページの道具は無料のままです。
※ この案内には広告(アフィリエイト)を含みます。上の道具は無料のままです。
出典:国税庁「インボイス制度に関するQ&A」(適格簡易請求書の記載事項・交付できる事業)、国税庁「少額特例(一定規模以下の事業者に対する事務負担の軽減措置)の概要」(令和5年10月1日〜令和11年9月30日)。紙の原本の保存については電子帳簿保存法のスキャナ保存の要件によります。制度の適用は事業者ごとに異なるため、このページでもアプリでも当てはまるかどうかの判定はしていません。