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保険料控除申告書の書き方|生命保険料控除の計算と、令和8年分で変わったところ
先に結論
- 生命保険料控除は「一般」「介護医療」「個人年金」の3つの枠。それぞれ新契約(平成24年以後)と旧契約(平成23年以前)で計算式が違い、3つの合計の上限は12万円。
- 令和8年分と令和9年分は、年末に23歳未満の扶養親族がいると、新契約の一般の生命保険料控除の上限が4万円→6万円になる(合計12万円の上限は変わらない)。
- 地震保険料控除は、地震保険料の全額(上限5万円)。昔の長期損害保険(旧長期)は別の計算式で、合わせて上限5万円。
10月ごろ、生命保険や地震保険の会社から「保険料控除証明書」のはがきが届きます。これを見ながら、年末調整で会社に出す「保険料控除申告書」に保険会社の名前・保険の種類・支払った保険料を写し、計算式で控除額を出す——毎年のことなのに、一般・介護医療・個人年金のどこに書くのか、新と旧のどちらなのか、計算式のどれを使うのかで手が止まりがちです。しかも令和8年分は、23歳未満の扶養親族がいる人の一般の生命保険料控除の上限が4万円から6万円に上がりました。ここでは、申告書の欄と証明書の対応、計算式、令和8年分の特例、新旧が両方あるときの考え方、地震保険料控除、書き間違えやすいところを整理します。
1申告書の欄と、控除証明書のどこを写すか
保険料控除申告書の生命保険料控除の欄には、証明書1枚ごとに次の項目を書きます。はがきの書式は保険会社によって違いますが、書いてある項目はほぼ同じです。
| 申告書の欄 | 書くこと | 証明書で見るところ |
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| 保険会社等の名称 | 保険会社の名前 | はがきの差出人・「保険会社」欄 |
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| 保険等の種類 | 定期保険、医療保険、個人年金保険など | 「保険種類」「商品名」 |
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| 保険期間 | 10年、終身など | 「保険期間」 |
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| 保険等の契約者の氏名 | 契約している人 | 「契約者」 |
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| 保険金等の受取人(氏名・続柄) | 保険金を受け取る人 | 「受取人」 |
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| 新・旧の区分 | 新契約か旧契約か | 「新」「旧」「新制度」「旧制度」の印字 |
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| 本年中に支払った保険料等の金額 | その年に払う保険料 | 「申告額」「年間予定額」または「証明額」 |
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個人年金保険料の欄は、これに加えて「年金支払期間」「年金支払開始日」を書きます。
証明書には金額が2つ並んでいることがよくあります。証明日(9月末など)までに払った「証明額」と、12月まで払い続けた場合の「申告額(年間予定額)」です。年末調整はその年に払った保険料で申告するので、申告額の欄があればそちらを書くのが一般的ですが、どちらを書くかは会社の案内に従ってください。
- どの枠(一般・介護医療・個人年金)に書くかは、証明書に印字された控除の種類に従う。商品名から自分で判断しない
- 医療保険・がん保険は多くの場合「介護医療」。死亡保障の保険は「一般」
- 個人年金保険でも、税制適格特約が付いていないものは「一般」になることがある。証明書の印字を見る
2生命保険料控除の計算式(新契約・旧契約・令和8年分の特例)
控除額は、1年間に払った保険料(剰余金や割戻金を受け取ったら差し引いた額)を、枠ごと・新旧ごとに次の式に当てはめて出します。1円未満の端数が出たら切り上げて差し支えありません。
| 年間の支払保険料 | 新契約(平成24年以後) | 旧契約(平成23年以前) |
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| 新2万円以下/旧2万5千円以下 | 全額 | 全額 |
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| 新2万円超4万円以下/旧2万5千円超5万円以下 | 支払額×1/2+1万円 | 支払額×1/2+1万2,500円 |
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| 新4万円超8万円以下/旧5万円超10万円以下 | 支払額×1/4+2万円 | 支払額×1/4+2万5,000円 |
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| 新8万円超/旧10万円超 | 一律4万円 | 一律5万円 |
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新契約の式は、一般・介護医療・個人年金のどれにも同じものを使います。介護医療保険料控除は新契約だけの制度です。
同じ支払額でも、新・旧・令和8年分の特例で控除額がどう変わるかを並べると次のとおりです(この表の数字はアプリと同じ計算式から出しています)。
| 年間の支払保険料 | 新契約 | 新契約・23歳未満の特例 | 旧契約 |
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| 20,000円 | 20,000円 | 20,000円 | 20,000円 |
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| 36,000円 | 28,000円 | 33,000円 | 30,500円 |
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| 50,000円 | 32,500円 | 40,000円 | 37,500円 |
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| 80,000円 | 40,000円 | 50,000円 | 45,000円 |
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| 96,000円 | 40,000円 | 54,000円 | 49,000円 |
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| 120,000円 | 40,000円 | 60,000円 | 50,000円 |
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| 150,000円 | 40,000円 | 60,000円 | 50,000円 |
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特例の列は、23歳未満の扶養親族がいる場合の新契約の一般の生命保険料だけに使います。介護医療・個人年金には使いません。
3令和8年分で変わったところ:23歳未満の扶養親族がいる場合の特例
令和7年度の税制改正で、子育て世帯の生命保険料控除が広げられました。令和8年分の所得税から適用され、令和8年度の税制改正でこの特例の期限は令和9年分まで延長されています。
| 年間の新生命保険料 | 控除額(特例) |
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| 3万円以下 | 全額 |
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| 3万円超6万円以下 | 支払額×1/2+1万5,000円 |
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| 6万円超12万円以下 | 支払額×1/4+3万円 |
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| 12万円超 | 一律6万円 |
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- 対象は、新契約の「一般の生命保険料」だけ。介護医療保険料と個人年金保険料の上限は4万円のまま
- 新契約と旧契約の両方がある場合の一般の生命保険料控除の上限も、4万円から6万円になった
- 一般・介護医療・個人年金を合わせた上限は、改正前と同じ12万円
- 令和8年分の保険料控除申告書には、23歳未満の扶養親族の有無を書く欄が加わった
たとえばアプリの見本(一般の新契約 96,000円・介護医療 36,000円・個人年金の新契約 60,000円)では、特例なしの生命保険料控除が103,000円、特例ありで117,000円になり、控除額が14,000円増えます。
誰が「23歳未満の扶養親族」に当たるかは、申告書の説明と会社の案内で確かめてください。このアプリは対象になるかを判定せず、チェックを付けたときだけ特例の計算式を使います。
4新契約と旧契約の両方があるとき・上限12万円
同じ枠に新契約と旧契約の両方があるときは、計算のしかたが選べます。国税庁の説明では、旧契約の支払保険料が6万円を超える場合は旧契約だけで計算した額(最高5万円)、6万円以下の場合は新契約と旧契約それぞれの式で出した額の合計(最高4万円、23歳未満の特例があれば一般の生命保険料は最高6万円)になります。
- 旧契約の保険料が大きい人は、旧だけで計算した方が控除額が大きくなることがある(旧の上限は5万円、合算の上限は4万円のため)
- アプリは「新だけ」「旧だけ」「新と旧を合わせて」のうち、控除額が大きくなる方を出す
- 3つの枠の合計が12万円を超えたら、12万円で止まる
控除額は所得から差し引く額で、税金がその分安くなるわけではありません。実際に下がる税額は、所得税の税率や住民税(別の計算式・上限)で変わるため、このアプリでは出していません。
5地震保険料控除の計算
地震保険料控除は同じ申告書の別の欄に書きます。火災保険に付けた地震保険の、地震保険料の部分が対象です。
| 種類 | 控除額 |
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| 地震保険料 | 5万円以下は全額、5万円超は一律5万円 |
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| 旧長期損害保険料(平成18年末までに結んだ長期の損害保険など) | 1万円以下は全額、1万円超2万円以下は支払額×1/2+5,000円、2万円超は一律1万5,000円 |
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| 両方ある場合 | それぞれで計算した額の合計(最高5万円) |
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| 旧長期損害保険料 | 控除額 |
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| 8,000円 | 8,000円 |
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| 16,000円 | 13,000円 |
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| 30,000円 | 15,000円 |
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1つの契約で地震保険料と旧長期損害保険料の両方を払っている場合は、どちらか一方だけの控除になります。
6書き間違えやすいところ
- 証明書の添付を忘れる。はがきの証明書(または電子の控除証明書)は申告書と一緒に会社へ出す。なくしたら保険会社に再発行を頼む
- 新と旧を逆に書く。契約日ではなく、証明書の「新」「旧」の印字で決める(更新・転換で変わることがある)
- 医療保険を「一般」に書く。証明書が「介護医療」なら介護医療の欄
- 自分が払っていない保険料を書く。控除を受けられるのは、実際にその保険料を払った人
- 剰余金・配当金を受け取ったのに差し引いていない。証明書に差し引き後の額が書かれていることが多い
読み取った結果は、必ず手元の証明書と見比べてください。アプリは金額の数字がはっきりしないものや、区分・新旧が読めなかったものに印を付け、区分・新旧・金額をその場で直せるようにしています。
よくある質問
- 保険料控除申告書には、証明額と申告額のどちらを書けばいいですか?
- 年末調整はその年に払った保険料で申告するため、証明書に「申告額」「年間予定額」の欄があればそちらを書くのが一般的です。ただし会社によって案内が違うことがあるので、会社の案内に従ってください。このアプリは申告額を初期値にし、証明額にも切り替えられます。
- 令和8年分の23歳未満の扶養親族の特例とは何ですか?
- 令和8年分と令和9年分に限り、年末に23歳未満の扶養親族がいる人は、新契約の一般の生命保険料控除の上限が4万円から6万円に上がる特例です。計算式も変わります(3万円以下は全額、3万円超6万円以下は×1/2+1万5,000円、6万円超12万円以下は×1/4+3万円、12万円超は6万円)。生命保険料控除全体の上限12万円は変わりません。
- 生命保険料控除の上限はいくらですか?
- 一般・介護医療・個人年金の3つの枠は、新契約だけならそれぞれ最高4万円(令和8・9年分の特例があれば一般は最高6万円)、旧契約だけならそれぞれ最高5万円で、3つを合わせた上限は12万円です。
- 写真はどこかに保存されますか?
- 画像は読み取りのために外部のAIへ送られますが、このサイトのサーバーには保存しません。読み取った結果は、使っている端末のブラウザ(localStorage)にだけ残り、「すべて消す」で消せます。
- AIが金額を読み違えることはありますか?
- あります。数字がはっきりしないものには印を付けるので、必ず証明書と見比べてください。控除額の計算はAIではなく、国税庁の計算式をそのまま書いたプログラムが行うので、読んだ金額が正しければ計算は式どおりです。
↑ この道具を使う
出典:国税庁 タックスアンサー No.1140「生命保険料控除」・No.1145「地震保険料控除」(いずれも令和8年4月1日現在法令等)、国税庁「令和8年版 源泉徴収のあらまし」(令和7年度・令和8年度の税制改正による生命保険料控除の特例・適用期限の延長)、国税庁「令和6年分 民間給与実態統計調査」(年末調整を行った者 4,721万人)。2026年10月1日に確認しました。このページとアプリは申告書の書き方と計算式を整理するもので、個別の税務判断はしません。特例の対象かどうか、書き方の細かい決まりは、会社の年末調整の案内または税務署でご確認ください。