副業の所得20万円、というだけでは決まらない。
副業の確定申告、必要?
副業の収入・経費のメモを貼ると、20万円ルールを含めて確定申告が要るかどうかと、本業の年収と合わせた概算の追加税額を出します。要否の判定・金額の計算はAIではなくこの画面が決定的に行うので、検算できます。状況を入れる
入れた内容はこのブラウザ内だけに保存されます。まず動きを見たいときは「見本を読み込む」から。
20万円ルールに沿った要否と、概算の追加税額を出します。
まず動きを見たいときは「見本を読み込む」から。
副業の所得20万円、というだけでは決まらない。
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読みもの
先に結論
「副業の所得が20万円以下なら確定申告は要らない」という話は広く知られていますが、この特例には前提が3つあります。①本業の給与で年末調整が済んでいること、②20万円以下なのは所得税だけの話で住民税は別、③もともと確定申告をする理由がある人(医療費控除やふるさと納税のワンストップ特例を使っていない場合など)には最初から当てはまらないこと。この道具は、副業の収入・経費のメモから所得を計算し、この3つの前提に沿って要否を整理し、あわせて概算の追加税額も出します。
所得税法上、確定申告が必要かどうかは基本的に「所得の有無」で決まります。ただし、勤務先で年末調整を受けている給与所得者については、事務負担を軽くするための特例があり、給与・退職所得以外の所得(副業の事業所得・雑所得など)の合計が20万円以下であれば、所得税の確定申告をしなくてよいとされています。これが「20万円ルール」です。
大事なのは、これが「所得が20万円以下だから税金がかからない」という話ではないという点です。特例が無ければ本来申告して納めるはずの税額が、事務簡略化のために申告を免除されているだけで、税額そのものがゼロになるわけではありません。
| ケース | なぜ使えないか |
|---|---|
| 本業の年末調整が済んでいない | 特例は「年末調整で本業分の所得税が確定している人」向け。年末調整前・退職後・複数勤務先などは前提が崩れる |
| もともと確定申告をする理由がある | 医療費控除・住宅ローン控除の初年度・ふるさと納税6件以上でワンストップ特例を使っていない場合などは、そもそも確定申告書を出すので、20万円以下でも副業分を含めて書く |
| 副業も給与でもらっている | 2か所以上から給与を受け取っている場合、年末調整されていない給与所得は原則確定申告の対象になり、通常の20万円ルールとは別の考えかたが必要 |
この道具では、本業の年末調整の状況・他に確定申告する理由があるか・副業も給与かどうかを先に確認し、この3つのどれかに当たる場合は20万円という金額を見る前に「要申告」または「要確認」の判定にしています。
所得税の20万円ルールは、地方税である住民税には適用されません。所得税の確定申告をしない場合でも、副業の所得がある人は、お住まいの市区町村に住民税の申告をするのが原則です(自治体や制度によって扱いが異なる場合があります)。
「確定申告が不要」と「税金の手続きが何も要らない」は同じではない、というのがこの節の要点です。
副業の所得は、日本の所得税では本業の所得の上に積み重なる形で税率が決まります(超過累進税率)。この道具では、本業の年収から給与所得控除と基礎控除を引いた「本業の課税所得」を出し、そこに副業の所得を足した「合計の課税所得」に所得税の速算表をあてはめた税額から、本業だけの税額を引くことで、副業分によって増える所得税の概算を出しています。
住民税は、副業の所得におおむね10%(都道府県民税・市区町村民税の合計の目安)をかけた概算にしています。社会保険料控除・生命保険料控除など、人によって異なる控除は含めていません。
この計算はすべてこの画面の中のプログラムで行っており、AIには渡していません。表示された数字の横に計算式も添えているので、自分で確かめられます。
これは目安を作る道具であり、税務・法律アドバイスではありません。20万円ルールが実際に適用されるかどうかの最終的な判断、正確な税額、住民税の申告の要否や方法は、税務署または税理士に確認してください。事業所得と雑所得の区別、経費が収入を超える場合の損益通算の可否など、所得の種類によって扱いが変わる点にも立ち入りません。
所得税法・国税庁の確定申告に関する案内をもとにした一般的な整理です。「20万円ルール」の適用条件や、実際の税額は個々の状況で変わるため、最終的な判断は税務署または税理士に確認してください。